事案概要 ・平成16年 婚姻 ・平成19年 長男・長女出生 ・平成29年 母(申立人)が未成年者らを連れて転居(小学校校区内) ・平成30年 長男が、母及び長女が寝たのを見計らって自転車で父方に向かい、以後、父方で生活 ・同年 母が長男及び長女の監護者指定と長男の引渡しの審判と審判前の保全処分申立て、審判移行 原審判断(大阪家審平31.1.11。監護者はいずれも母) ・別居前の主たる監護者は母、父の監護への関与は、休日を中心とする限定的なもの ・別居前の母の監護状況に大きな問題はない ・長男及び長女はいずれも小学校5年生であり、(中略)特段の事情がない限り、母を監護者と指定することが相当 ・長女については、(中略)監護者を母とするのが相当 ・長男についてみると、(中略)長男が相手方に自ら転居したのは、(中略)今後の生活について熟慮した結果の行動とはいえない ・また、相手方の単独監護の経験は