中国語で讃岐うどんを意味する「讃岐烏冬」の商標が、中国で出願されていた問題について、中国商標局が、登録を認めない決定をしたことがわかった。 異議申し立てをしていた香川県が19日、発表した。 商標は、上海市内の個人が2006年2月に申請し、同局が09年5月に公告。これに対し、県や業界団体など4者が共同で同年8月、異議を申し立てていた。同局からの異議決定書が、代理人の弁理士を通じて、15日に県に伝えられたという。 決定書では「『讃岐』は日本の古い地名、『烏冬』は日本の麺で、讃岐地域の特産品として有名」と認め、「日本特産の麺として中国で先行して使用され、公衆に熟知されているため、登録は誤認を生じさせやすい」と指摘した。 県の天雲(てんくも)俊夫副知事は「讃岐うどんが中国でも広く知られていると公式に認められた」とコメントした。