部屋の片づけをしていたらプリントアウトしたものが出てきたのでHDDを探したら電子ファイルも出てきた。 今日功利主義はすこぶる評判が悪い。1970年代以降の道徳哲学ないし政治哲学がロールズの『正義の理論』に牽引され、そのロールズにとって最大の目標が、功利主義に対する包括的対抗馬として自分の「公正としての正義」を打ち出すことにあったことを想起するなら、これは学界の潮流として無理もないとも思える。功利主義が駄目なことはもう前提であって、さてその後継者として何が適当かというパラダイムが形成されているのである。だがそうした状況の中で、功利主義という名前を聞いただけで過去のものと即断し、それが何であるかを吟味することなく次の段階の議論に没頭するならば、そもそも自分たちは何を乗り越えて今の段階にいるのか、どのような問題を回避することによって現在のパラダイムが形成されているのかを忘却することになるだろう。
First published Mon Jul 15, 2002; substantive revision Wed Jun 23, 2021 The “naturalistic turn” that has swept so many areas of philosophy over the past five decades has also had an impact in legal philosophy. There are various forms of philosophical naturalism, all of which have influenced legal philosophy to different extents. Methodological naturalists (M-naturalists) view philosophy as continu
認証の取得をお考えの事業者の方に、認証制度の概要、認証の基準・要件、申請の流れなどをご案内しています。 法的トラブルの「かいけつ」を「サポート」するサービスであることを分かりやすく表したものです。 ロゴマークは、トラブルが解決し、お互いが握手する様子と解決に導いた調停人が微笑んでいる様子を表しています。 また、握手部分の「緑色」は円満解決を、調停人部分の「青色」は公正中立さを象徴しています。 このページ(URL:http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01.html)はリンクフリーです。 なお、リンクを設定される際は、「裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)」のページである旨を明示願います。
Web2.0時代では、難解な法律用語に直面しても、インターネットが頼りになる。枕になりそうな六法全書や壁一面の判例集から必要な情報を探し出すというのは、もはや昔の話になった。とはいえ、オンライン情報のすべてを信用するのも無謀だ。本当に役に立つ法律データベースを紹介しよう。 Web2.0時代に生きる私たちは、知らない言葉に出会っても、あわてず騒がず、おもむろにPCを開いてGoogleでその言葉を検索する。別にGoogleに限ったものではなく、Yahoo! JAPANでもgooでもよいが、とにかく検索サイトで調べてみると、大抵はたくさんの情報が得られるのである。 知らない法律用語はとりあえず検索してみれば? 例えば、前回この連載で取り上げた「競業避止義務」という言葉も、Googleで検索してみると、実に7万9200件の検索結果がヒットするのだ。そうした法律用語の中でも、Wikipediaの見出
2月3日(土)の午後1時から5時まで、大阪弁護士会館で、98歳という長寿を全うされて昨年9月1日に亡くなられた佐伯千仭先生を偲ぶ会が行われました。会場には早くから参加者が集まり、250名に達しました。会場の正面には、先生の遺影のほかに、会が始まるまでの間、先生が生前にインタビューに答えて面談されているビデオが流されており、先生の在りし日の豊かな表情を身近に思い浮かべることができました。 開会の辞に次いで、全員が黙祷を捧げた後、数名が追悼の辞を述べましたが、私が最初に指名されて、大変緊張しました。私は、①佐伯先生とはじめてお会いしたのが昭和30年のころ、立命館大学の先生の研究室に伺ったときであったこと、②佐伯先生は、当時の若い研究者のために「刑法読書会」という新しい研究会を組織され指導されましたが、これが実に50年以上もの間継続し、現在まで生き続けていており、われわれの世代がその第1期生であ
「消えた判例」の怪 最高裁HPの浅知恵 当事者のクレームに「裁量」で突然削除。足跡が残るのを知らず、いまや赤っ恥の「無謬神話」。 2007年2月号 DEEP 2006年秋、最高裁判所がインターネットで公開しているホームページが、いったん掲載した判例を突然消してしまった。ネット上で公開したものを勝手に修正したり、削除したりすれば、目ざといユーザーがたちまち騒ぎ、邪推を呼んで抗議が殺到、サイトを閉鎖(俗に言う「炎上」)せざるをえなくなることはよくある。「ネットのルール違反」だからだが、国民にルールを守らせるのが使命の裁判所がこれでは「灯台下暗し」ではないか――。 問題の判決は、東京地裁民事第46部(設楽一裁判長)が06年4月27日に下したもので、平成15年(ワ)第12130号不正競争行為差止等請求事件(第1事件)と、平成15年(ワ)第11159号賃金請求事件(第2事件)である。判決から数日後に
日弁連執行部って戦争末期の大本営みたいだと思うことがある。 すでに戦局が悪化してどうにもならないと分かっていながら誰も増員を止めろ と言わない、いや言えない。体面と過去の言動との整合性ばかり気にしている。 増員反対を言うことがタブーかのような「空気」すら感じられる。 法曹大増員だけじゃなくて一連の司法改革は全部失敗だったと思ってる弁護士 は少なくないだろうが、公の場では決して口にしない。 司法改革を戦争に喩えるのは乱暴かもしれないが。 多くの兵士が玉砕して、多くの有望な若者を特攻させて、大和も撃沈されて、沖縄 では地上戦で、本土では空襲で多くの人が犠牲になって、原爆落とされるまで誰も 終戦を言えなかった大本営、ああ、大日本帝国もこうして崩壊したんだなあと思った。 将来弁護士自治崩壊なんて結果になっても誰も責任なんて取らないだろうなあ。 法曹増員に賛成した人たちは間違っても後で「いや自分は本
最近,法テラスへの電話アクセス件数が減少しているとのことなので,法テラスを応援するために,電話相談(厳密に言うと窓口案内相談)した。 以下の相談内容は,実際にBarl一家が見舞われた法律問題である。Barl一家の世帯主である弁護士でさえ,自信を持った判断ができないので,法テラスなら何とか助けてくれるかも知れないという期待で架電したのである。 1 数日前,暴風のため,我が家敷地とその後方隣地の境界線上に敷設された塀(木製 高さ約3メートル幅約3メートル重さ100キログラム以上)が倒れた。塀は隣地側に倒れ込んだものである(当地側に倒れ込んだら,減価償却年○○万円の自家用車が挫滅するところであった)。 2 同塀は,隣地の前所有者と我が家 敷地前所有者との合意で,両者がそれぞれ半額の費用を拠出して敷設されたとのことであるが,詳細は不明である。のみならず,隣地前所有者は,この土地を現所有者に譲渡し,
昔、ベストセラーとなった本に『日本人とユダヤ人』というものがあります。著者は、ユダヤ人を装った日本人で、内容は、ユダヤ人ではなく日本人が書いたと思われるものです。怪しげな本なのですが、視点の置き方が面白くて、僕も結構気に入っていました。 この本の中に「プールサイダー」という言葉が出てきます。プールサイドにいて泳ぎにいろいろと、それなりに有益な(?)アドバイスやコメントをくれる人を指すそうです。これに言及した著者は、そういう中には、プールに突き落とすと金づちで全く泳げない人もいると指摘し、机上の理論で実践をしない人の落し穴を警告しています。評論家や学者がその標的のようだったのですが。 大学院に入ったころの僕にも、この傾向がありました。他人の批評の視点を借りているに過ぎないのに、偉そうにいろいろな論文の品定めをするのです。恥ずかしい話ですが、研究会での発言に、そういうところがあったと思います。
Sep 18, 2006 UsCmnt Aug 19, 2006 百選の百選/会社 Aug 07, 2006 Rec May 16, 2006 ComCmnt Apr 10, 2006 法とXX文献目録/Reconometrics Apr 05, 2006 雑談 Jan 28, 2006 XxCmnt Jan 03, 2006 法とXX文献目録 Dec 27, 2005 MenuBar Dec 25, 2005 TopCmnt
1st July1st July 2021, Japan Law and Economics Association
以前大阪に住んでいた頃、近所に正道会館の本部がありましたが、その創設者による脱税および証拠偽造事件に関する最高裁の判断です。判断のポイントは、教唆といえるかという教唆概念に関わるところです。一般に、教唆犯は、教唆行為⇒教唆行為による正犯における犯罪意思の惹起⇒その意思に基づく正犯の犯罪遂行 ということがその構成要件の内容として要求されており、この事件では、教唆行為による犯罪意思の惹起があったかどうかが争われたものです。この点に関して、最高裁は、次のように判示しています。 Aは,被告人の相談相手というにとどまらず,自らも実行に深く関与することを前提に,Kの法人税法違反事件に関し,違約金条項を盛り込んだ虚偽の契約書を作出するという具体的な証拠偽造を考案し,これを被告人に積極的に提案していたものである。しかし,本件において,Aは,被告人の意向にかかわりなく本件犯罪を遂行するまでの意思を形成してい
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く