ブックマーク / ameblo.jp/kyupin (1)

  • 『自殺未遂の治療に健康保険は効くのか?』

    一般に、交通事故などでは治療費は加害者が支払う。従って、当初、健康保険を利用したとしても、最終的にはその請求金額は加害者の自賠責や任意保険が支払うのが普通である。実際に、日赤などの救急外来の案内にはそういう内容のことが書かれている。 自殺未遂で昏睡状態などに陥った際、救急車で搬送されてICUなどで治療を受けた場合、明確に人の責任なので、その治療費は健康保険からは支払われないのが原則である。これは最初に挙げた交通事故の話に似ている。 ところが、自殺未遂を起こした人が精神疾患で加療している場合、その自殺未遂の行為は精神疾患の一連のものと見なされるので、健康保険から医療費は支払われるようである。少なくとも、実際にそうなので、僕はそのように理解している。 したがって、おそらくだが、全く精神科にかかったことがない人がガス自殺未遂を起こし、偶然救命されてその後遺障害のため莫大な医療費がかかった場合

    『自殺未遂の治療に健康保険は効くのか?』
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