ブックマーク / www.meti.go.jp (3)

  • PowerPoint プレゼンテーション

     GDPRは、EU域内でビジネスを行い、EU域内にいる個人の個人データ(※2)を取得する中小・零細 企業を含む日企業に対しても、幅広く適用されます。 GDPR (一般データ保護規則)は、EU域内(※1)にいる個人の個人データを 保護するためのEUにおける統一的ルールであり、2018年5月25日より 施行されます。 EUの個人データを取り扱う場合、EU域内に子会社や支店等の拠点を有し ている日企業はもとより、そのような拠点を有しない日企業にも GDPRが適用される可能性があり、内容を把握した上で対応を検討する必 要があります。 EUの個人データを取り扱わない場合、GDPRへの対応は必要ありません。 GDPRは、主に個人データの取扱い又はEU域内から域外の第三国等へ の移転(※5)のために満たすべき義務を定めています。 EU域内にいる個人の個人データを取り扱う 企業の皆さまへ 

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    S64 2021/01/02
  • 「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver1.0」を取りまとめました (METI/経済産業省)

    経済産業省と特許庁は、研究開発型スタートアップと事業会社の連携を促進するため、共同研究契約やライセンス契約などを交渉する際に留意すべきポイントについて解説した『モデル契約書ver1.0』を取りまとめました。 1.経緯 オープンイノベーションが進みにくい理由のひとつとして、企業と共同研究を行うスタートアップ側の法的な知見の不足が指摘されています。そこで、研究開発型スタートアップと企業の法的な知見のギャップを埋め、オープンイノベーションを促進するためのツールとして『モデル契約書ver1.0』を策定しました※。 2.モデル契約書ver1.0の内容とポイント モデル契約書は、公正取引委員会による「スタートアップの取引慣行に関する実態調査」の中間報告で明らかになった問題事例に対する具体的な対応策を示しており、契約交渉で論点となるポイントについても明確にしています。 モデル契約書が、企業とスタート

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    S64 2020/08/06
  • シリコンバレーD-Labプロジェクト レポート

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    S64 2017/04/10
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