突然、警察官に「話を聞かせてください」と呼び止められたらどうすべきか。裁判官や弁護士として多くの刑事事件にかかわった経験からいうと、任意同行は断ったほうが身のためだ。 警察官は、警察官職務執行法(警職法)2条により、停止させての質問や警察署などへの同行を求めることができる。しかし同条3項には、本人の意に反して連行できない旨が定められている。つまり法的には、逮捕されない限り、任意同行に応じなくても問題はないのだ。 特に任意同行に応じて警察署に入った場合は、実質的に身柄を拘束されて自由を失うリスクがある。裁判官時代、任意同行で署に連れてこられた人が、尿検査の結果、覚せい剤の反応が出て起訴された事件があった。警察は任意だと主張したが、数時間にわたり取り調べを受け、トイレにも行かせてもらえず、逮捕と同じ扱いを受けていた。任意といいながら強制的に捜査をするのは違法であり、私は違法収集証拠だとして尿検
堀江貴文●1972年、福岡県生まれ。実業家・ライブドア元代表取締役CEO。2006年、証券取引法違反により東京地検に逮捕され、一審で懲役2年6月の実刑判決を受け(控訴は棄却)、現在上告中。最高裁判決を待つ。著書に、『拝金』『君がオヤジになる前に』『人生論』など。 ―事業家としての孫さんをどのように評価されていますか。 堀江 いわゆる「ハイローラー」ですよね。精一杯レバレッジをかけて勝っていく感じ。入札では常に最高額を提示するタイプで、お金のパワーをよく知っていますよ。「欲しい」と思ったら、どんなことをしてでも買う、みたいな感じ。 ちなみに僕は逆のタイプ。欲しくても割安でなければ絶対に買いません。 ―過去、テレビ局の買収劇で、孫さんはテレビ朝日株を取得したものの、「相手がその気じゃないのに株主になっても無理」とすぐ撤退しましたが、堀江さんはフジテレビに440億円もの第三者割当増資まで呑ませ
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