北方領土=千島列島は,ポツダム宣言8条の「諸小島」に含まれません。 ポツダム宣言の第8条の「吾等ノ決定スル諸小島」に関連する文書とは, 1946年1月29日付で日本の行政区域を定めたGHQ指令(SCAPIN-677)で, その第3条(a)には,千島列島および歯舞・色丹島は,日本の範囲外とされています。 但し,その第6条には「ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する 連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」とありますから,この指令は, あくまでアメリカあるいはGHQの解釈であり,最終的には1951年9月のサンフランシスコ 平和条約ということですが,日本は千島列島の主権を放棄しています。 なお,日本政府のその後の見解は, 歯舞・色丹の2島(後に国後・択捉を加えた4島)は, 千島列島ではなく,北海道の一部であるというものです。 ◆連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号