野良猫に不適切な餌やりをしたら、5万円以下の制裁金! 京都市議会で審議されている「動物による迷惑等の防止に関する条例」が波紋をよんでいる。 京都市が2月から3月にかけての議会に提案した条例案では、「所有者等のない動物」に餌やりをする場合、「適切な方法」が求められ、「周辺の住民の生活環境に悪影響」を及ぼすような餌やりを禁じている。この規制に違反すると「5万円以下の過料」を科すというのだ。 ●猫以外の鳩やアライグマも規制の対象 では、条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか? 京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。 そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野
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