弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件 警官が「安倍やめろ」連呼、道警自作の〝再現動画〟に原告「ギャグセン高い」 演説ヤジ排除事件、控訴審始まる
読売新聞のウェブサイトに掲載されたコラム記事が、インターネット掲示板「2ちゃんねる」に、全文コピペで転載されたことをめぐり、ネット上である騒動が起きた。 コラム記事は、この夏に大ヒットした映画『シン・ゴジラ』について、アニメ評論家の藤津亮太さんが執筆したもの。この記事が、2ちゃんねるに全文コピペされたことから、藤津さんが、著作権侵害だとして声をあげた。 一方、2ちゃんねるに全文転載したとされる人物はツイッター上で、(1)ウェブに公開された情報は利用者全員の共有資産、(2)非公開の必要があるならば、会員登録が必要な記事にできる、(3)著作権侵害の本旨は、複製によって著作権者が不利益を被った場合に限る、などと反論した。 今回のようなコピペは、2ちゃんねるだけではなく、ウェブ上でよく見られることではあるが、必ずしも法的に許された行為であるとはかぎらない。コピペの注意点について、著作権にくわしい唐
一世を風靡したロックバンド「爆風スランプ」のドラマー、ファンキー末吉さんが8月18日、JASRAC(日本音楽著作権協会)がライブハウスから徴収した著作権使用料の分配について、不透明な運用がされているなどとして、文化庁に調査と改善命令を出すようもとめる上申書を提出した。文化庁の担当者は「事実関係を確認したい」とコメントしている。 末吉さんによると、JASRACによるライブハウスからの使用料の徴収・分配をめぐって、(1)音楽家の利用許諾を不当に拒否している、(2)実際に利用された曲の作詞・作曲者に使用料を分配していない、(3)不透明な運用がなされている−−という認識に至ったという。 上申書の提出後、末吉さんは都内で記者会見を開いた。同席した代理人の弁護士は、今回の上申書について「こちらが正しいと断定しているのではなくて、現時点での認識を文化庁に伝えて、調査のうえ適切な判断をしてもらいたいという
野良猫に不適切な餌やりをしたら、5万円以下の制裁金! 京都市議会で審議されている「動物による迷惑等の防止に関する条例」が波紋をよんでいる。 京都市が2月から3月にかけての議会に提案した条例案では、「所有者等のない動物」に餌やりをする場合、「適切な方法」が求められ、「周辺の住民の生活環境に悪影響」を及ぼすような餌やりを禁じている。この規制に違反すると「5万円以下の過料」を科すというのだ。 ●猫以外の鳩やアライグマも規制の対象 では、条例案があげている「所有者等のいない動物」とは何だろうか? 京都市に話を聞いてみると、「実際に住民から相談が寄せられる、猫、鳩、カラス、アライグマなどを想定しています。ただ、圧倒的に多い動物としては、猫です」(保健福祉局保健衛生推進室保健医療課)という。 そこで、この条例は、所有者等のいない猫、つまり、「野良猫」への規制だと騒がれているのだ。わかりやすくいえば「野
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