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ブックマーク / chigau.hatenadiary.jp (1)

  • ある劇作家からのコメントへの返答(その2)―そもそも権利制限規定とはなにか― - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 さて、今日は劇作家のOさんからいただいたコメントに対するお返事、その2です*1。 今日はちょっと長くなりそうです。 では、早速いただいたコメントを読んでみましょう。 2011年6月17日付のものです。 あなたのおっしゃることは、「高校演劇が既成を上演する際に上演許可をとることがおかしい。無断上演で構わない。その法的根拠は、著作権法第三十八条に『入場料をとらず、キャストなどにギャラが支払われない限り、上演許可をえなくてもいい』というところがご発言の根拠になっていると思量いたします。著作権法は平成十年代にあいついで改変され今日に至っております。わたしは戯曲の使用にあたっては、かならず著作者の許可を得なければならないと考えております。一つは、芸術的な倫理観であります。ご存じだとは思うのですが、演劇の三要素は「観客、戯曲、役者」であります。演劇が演劇たり得るかくべからざる要素です。

    ある劇作家からのコメントへの返答(その2)―そもそも権利制限規定とはなにか― - ちょっと違うんちゃうNEO
    SUM
    SUM 2011/08/25
    演劇の上演は事実上ほぼ「著作者人格権」を背景にした改変を伴う、って今の日本で当然の解釈なの?調べてみたいなぁ。まぁ会場費の無料は大抵は協賛だろうけど非営利減額ってのはよくあるよ。
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