ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。 概要[編集] ドイツ法は、フランス法と並んで大陸法系に属し、イギリス、アメリカ合衆国などの英米法系・コモンローと対比される。 現代のドイツ法は、ある部分ではドイツ連邦共和国基本法が明確にした諸原則に基礎を置く法制であるが、ドイツ民法典(Bürgerliches Gesetzbuch , BGB)のほとんどは基本法よりも前に発展したもので長い歴史を有する。 ドイツ法は、2人の自然人または法人の間の関係を規律する私法 (Privatrecht) および人または市民と国家との間の関係(刑法も含む。)を規律する公法 (öffentliches Recht) から構成されるが、刑法は独立した分野であるとみなされることも多い。 ドイツの法的伝統は他の多くの