法学に関するS_Rapid0208のブックマーク (4)

  • ドイツ法 - Wikipedia

    ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。 概要[編集] ドイツ法は、フランス法と並んで大陸法系に属し、イギリス、アメリカ合衆国などの英米法系・コモンローと対比される。 現代のドイツ法は、ある部分ではドイツ連邦共和国基法が明確にした諸原則に基礎を置く法制であるが、ドイツ民法典(Bürgerliches Gesetzbuch , BGB)のほとんどは基法よりも前に発展したもので長い歴史を有する。 ドイツ法は、2人の自然人または法人の間の関係を規律する私法 (Privatrecht) および人または市民と国家との間の関係(刑法も含む。)を規律する公法 (öffentliches Recht) から構成されるが、刑法は独立した分野であるとみなされることも多い。 ドイツの法的伝統は他の多くの

  • 行政学概論で用いるテキスト(西尾勝『行政学』有斐閣)のレジメ

    ―行政学講義レジュメのページ― (『行政学<新版>』西尾勝、有斐閣、2001年4月)をもとに以下のレジュメを作成しました。以下のレジュメの補足は随時、実際の授業の中で板書等で提示していきます。より一層の理解を望む受講生は書籍を購入し、テキスト文の読解にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。(中村祐司) 書の概要 第1章―第2章 第3章―第4章 第5章―第6章 第7章―第8章 第9章―第10章 ☆第1章から第10章までのポイント 第11章―第12章 第13章―第14章 第15章―第16章 第17章―第18章 第19章―第20章 ☆第11章から第20章までのポイント 研究室 Top Page へ

  • 行政法講義ノート〔第3版〕

    行政法講義ノート〔第3版〕 Einfuehrung in das japanische Verwaltungsrecht (Web-Version), 3. Auflage 2001年3月25日より、2回の名称変更を経て、行政作用法総論、行政救済法および行政組織法の基的な部分を扱うコーナーを続けてきました。幸いにして、行政書士試験受験者向けのブログなどで 、行政法の真髄でもある行政裁量論を扱った箇所に関して非常に好意的な評価をいただくこともできました (他にどのような評価をいただいているのか、残念ながら作成者の私自身にはわからないのですが)。他方、判例の蓄積、学説の進展などに対応する必要がますます高まって おります。そこで、この度、版を改めることとしました。今回で第3版ということになりますが、実質的には第5版となります。 2004年度から大東文化大学法学部の講義「行政法1

  • http://itl.irkb.jp/

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