健康食品については、法律によって、様々な規制がかけられています。そこで、健康食品の法律を解説していきましょう。 栄養機能食品の法律 栄養食品食品は、食品表示法で規定されています。 食品表示法では、栄養機能食品とは、食生活において一定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分の機能の表示をする食品をいいます。 例えば、栄養成分の名称がビタミンCである場合ビタミンCを表示した上で、食品表示基準で定められた機能「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」が表示可能となります。 栄養機能食品として販売するためには、以下の条件を満たす必要があります。 栄養成分量が定められた上 ・下限値の範囲内にある 注意喚起表示等も表示する 特定保健用食品の法律 特定保健用食品は、健康増進法に規定されているものです。 特定保健用食品とは、健康増進法第 26条
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