ライブ配信での投げ銭サービスは資金決済法の資金移動業に該当する可能性あり!回避法は?【2021年12月加筆】 投げ銭サービスが、流行している 最近、ライブ配信サービスが流行っています。代表的なものが、SHOWROOM、17 Live (イチナナ)などがあります。 このライブ配信の特徴は、投げ銭サービスです。 視聴者は、あらかじめ、事業者からアイテムを購入し、配信者にプレゼントすることができるという仕組みです。 しかし、この投げ銭サービスは、法律上、問題が起こる可能性があります。 【資金移動業の改正案が国会に提出されています】 資金移動業の法律が変わる!資金決済法の改正案を弁護士が解説! この法律案が、2020年6月5日に成立しています。 資金移動業の問題 投げ銭サービスを行う場合には、資金決済法上の「資金移動業」に該当する可能性があります。 今年の2月には、Web上で他のユーザーに100円
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