例えば学校や大学がLMSで生徒や教師の学習データを取得する際には、あらかじめシステムの利用目的を定め、利用者に通知する必要があります。そしてその利用目的の範囲を超える利用を行う場合には、前もって同意を取ることが必要です。 EUにおける一般データ保護規則(GDPR)では、生徒や教師など教育データを提供する人々を「データ主体(Data Subjects)」、教育機関などを教育データの利活用目的と方法を定める「データ・コントローラ(Data Controllers)」、教育事業者などを教育機関に代わってデータを処理する「データ・プロセッサー(Data Processors)」と定義しています。 この「データ主体」の権利を保つことが肝要です。生徒と教師に対して、利用目的と共にデータを誰が処理するのか、なぜデータを処理するのか、データ・プロセッサーがデータをどう処理するのかについて開示しすることが必
![教育データ取り扱いのポイント:「教育データ利活用ロードマップ」を踏まえて|重田勝介](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/0e26d6c0dc3dc0acd1591e59dcfd5e639b474eb2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fassets.st-note.com%2Fproduction%2Fuploads%2Fimages%2F70501106%2Frectangle_large_type_2_4f85d48b40f3dad01a72e218ba50bbfb.png%3Ffit%3Dbounds%26quality%3D85%26width%3D1280)