2022年1月24日のブックマーク (1件)

  • 教育データ取り扱いのポイント:「教育データ利活用ロードマップ」を踏まえて|重田勝介

    例えば学校や大学がLMSで生徒や教師の学習データを取得する際には、あらかじめシステムの利用目的を定め、利用者に通知する必要があります。そしてその利用目的の範囲を超える利用を行う場合には、前もって同意を取ることが必要です。 EUにおける一般データ保護規則(GDPR)では、生徒や教師など教育データを提供する人々を「データ主体(Data Subjects)」、教育機関などを教育データの利活用目的と方法を定める「データ・コントローラ(Data Controllers)」、教育事業者などを教育機関に代わってデータを処理する「データ・プロセッサー(Data Processors)」と定義しています。 この「データ主体」の権利を保つことが肝要です。生徒と教師に対して、利用目的と共にデータを誰が処理するのか、なぜデータを処理するのか、データ・プロセッサーがデータをどう処理するのかについて開示しすることが必

    教育データ取り扱いのポイント:「教育データ利活用ロードマップ」を踏まえて|重田勝介