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TDB企業コード:981576336 「東京」 (社)日本音楽家協会(港区赤坂1-1-17、会長石井一氏)は、3月22日に債権者より破産を申し立てられていたが、6月1日に東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。 破産管財人は永野剛志弁護士(東京都千代田区丸の内3-3-1、電話03-3213-1081)。債権届け出期間は7月6日までで、財産状況報告集会期日は9月25日午前11時。 当協会は、1948年(昭和23年)2月に設立された文化庁所管の音楽実演家のための社団法人。ジャズやポピュラー系音楽文化の向上と発展を主眼とし、演奏家や歌手など実演家の職域拡大と環境改善を目的として活動していた。都内を中心に年間数回程度の公演を主催し、年間観客動員数は全国各地より1万人を超えていたほか、研究会や講習会を開催していた。 しかし、2006年にレコードやCDの放送使用料などの著作権料を権利者に分配せ
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私は流行とかトレンドというものに対して、批判的に見ているところがある。たとえば、コンテンツビジネスにおいて何かを売り出そうとするとき、意図的に流行やらトレンドを作り出そうという試みがなされることがあるのだが、そうしたものに対しては非常に批判的に見ている。その一方で、音楽シーンという言葉で表される流行、トレンドについては、それほど抵抗がなかったりもする。とはいえ、その背景にビジネスが関わっていることを理解していてもなお、音楽シーンに対してはそれほど抵抗がないのだから不思議なものだ。それはなぜなのか、ということをしばらく疑問に思ってきた。 流行を生み出すダイナミクス 流行という現象をどのように捉えるのかは実に難しい。個人的には、流行に関する評論の中で最もしっくり来るのが、岡本太郎の議論。 流行というのは、文字通り流れていく、つまり動的なものであるからこそ、それを積極的につかむことのできない者に
著作権法第30条が,私的録音・録画を自由かつ無償であると規定したのは,立法当時(昭和45年)私的録音・録画は著作物の利用としては零細なものと予想されたためであるが,報告当時(平成4年)には,私的録音・録画は広範かつ大量に行われており,かつ,デジタル技術の発達普及によって質的にも市販のCDやビデオと同質の高品質の複製物が作成され得る状況にあった。 こうした状況は,著作権者等の利益を害している状態であり,デジタル化の進展によっては「通常の利用」に影響を与え得るような状況も予想される。 先進諸国では私的録音・録画について何らかの補償措置をとることが大きな流れとなってきており,これはベルヌ条約との関係でもなんらかの対応策が必要であることを示している(注1)。 以上の点から,我が国においても制度的措置をとることが必要である。
締約国は、 文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利の保護をできる限り効果的かつ統一的に発展させ及び維持することを希望し、 新たな経済的、社会的、文化的及び技術的発展によつて生ずる問題について適当な解決策を与えるため、新たな国際的な規則を導入するとともに現行の規則の一部についてその解釈を明確にする必要があることを認め、 情報及び通信に係る技術の発展及び融合が文学的及び美術的著作物の創作及び利用に重大な影響を与えることを認め、 文学的及び美術的著作物の創作を促進する上で著作権の保護が特に重要な要因であることを強調し、 ベルヌ条約に反映されているように、著作者の権利と特に教育、研究及び情報の入手のような広範な公共の利益との間の均衡を保つ必要があることを認めて、 次のとおり協定した。
昭和50年3月6日条約第四号 発効:昭和50年4月24日 → 昭和五十年外務省告示第四十一号 → 第28条⑵⒞及び同条⑶ 修正の発効:昭和59年11月19日 → 昭和六十年外務省告示第百八十三号 修正前:昭和五十年条約第四号 (公布時) 修正:昭和六十年外務省告示第百八十三号 → 本ページ 原文との差異 (i)や(iv)等はいわゆる全角約物として一つの文字として記されているが、該当する文字がunicode表に存在しないため、上記文字で代用している。 註: この後にある仏文を略してある。 註: このページでは、正式名称のバイト数がページ名の上限を超えているため、「公布年法令番号」をページ名として使用する。 この記事は最新の法令改正を反映していない場合があります。e-Gov法令検索等の外部サイトその他最新の法令集で内容を確かめることをお勧めします。免責事項もお読みください。 千八百九十六年五月
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは、私的使用を目的とした個人または家庭内での私的複製について、日本の著作権法で認められていることの例外として、デジタル方式で録音・録画する場合に於いては、一定の割合で補償金を徴収し、著作権者への利益還元を図ろうとするものである。 日本では、1992年(平成4年)の著作権法改正に伴って導入された。 DATやMDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、Blu-ray Discのデジタル記録メディアを用いて、録音・録画する場合には、利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければならない。この
YouTubeを知っている人の6割が著作権侵害を認識しており、若年層ほど著作権侵害の認識率が高い――マクロミルが6月20日に発表した動画サイトの利用実態調査で、こんな結果が出た。 調査は15歳から59歳のネットユーザーを対象に6月6日~7日にネットで行い、1036人から回答を得た。 YouTubeを知っている人は全体の71.5%、YouTubeを利用したことがある人は全体の49.2%。 YouTubeを知っている人のうち、「YouTubeコンテンツの中で著作権を侵害しているものがあると思う」と答えた人は60.6%。若年層ほど割合が高く、15~19歳男性で74.5%、同女性で75.5%が著作権侵害を認識していた。 利用経験者の割合は若年層ほど高く、15歳から19歳では男性で89.7%、女性で81.0%に上った。利用のきっかけとして最も多かったのは「友人、知人からの口コミ」(33.5%)、次が
今さらではあるが、だいぶ前に出された「HEAT WAVE 対 エピックレコード」の判決(東京地判平成19年4月27日(H18(ワ)第8752号ほか)*1についてのコメント。 同種の事例としては、同じSME系列のソニー・ミュージックレコーズを被告とする「THE BOOM」の事件の判決が今年の1月に出されているのだが*2、ほぼ同じ内容の契約の解釈が争点になっているにもかかわらず、結論に至るまでの説示には少々異なるところもあって話題となった。 大塚先生のブログでは、 本訴請求棄却ですし、またザ・ブーム事件とまるっきり同じ論旨かな、 と思っていましたが、びっくりしました(PDF34頁部分)。 (http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50804184.html) というコメントまでなされている両者の「違い」を、以下かいつまんで見ていくことにしたい。 問題の契約の中
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