内部告発は、その性質上世間の関心を集めることが多い。加計学園問題をめぐり内部告発を行った元文部科学省事務次官の前川喜平氏など、実名の告発者が昨今注目を集めている。本稿は内部告発をめぐって、告発者のリスクやその社会的な問題点を考察する。 まずは法整備について簡単に述べておきたい。自身が所属する団体の不正を告発する内部告発は、常に危険が伴う行為であり、告発者には相当の倫理的覚悟が必要とされる。そこで法的な支援を目的に、アメリカでは「公益通報者保護法」(Whistleblowers Protection Act)が1989年に、イギリスでは「公益開示法」(Public Interest Disclosure Act)が1998年に施行されている。これらの法律を参考にして、日本においても「公益通報者保護法」が2006年施行され、告発によって告発者が不利益を被ることのないような保護処置が取られること