規制委員長「事実誤認多い」=高浜差し止め、地裁に反論 記者会見する原子力規制委員会の田中俊一委員長=15日午後、東京都港区の原子力規制委員会 原子力規制委員会の田中俊一委員長は15日の定例記者会見で、関西電力高浜原発3、4号機の再稼働を差し止めた福井地裁の仮処分決定について、「決定文には事実誤認がいっぱいある。私たちの取り組みが十分に理解されていない点があったと受け止めている」と述べた。 田中委員長は、地裁決定が新規制基準を「合理性に欠け、緩やかに過ぎる」と指摘したことに対し、「東京電力福島第1原発事故の教訓を踏まえ、かなり厳しい規制を要求している」と反論。「絶対安全を求めると、結局は安全神話に陥るという立場で(規制を)やってきているが、その意味が理解されなかったのは極めて遺憾だ」と不満を口にした。 また、安全に重要な設備の耐震性分類が低いとした決定の指摘には「給水設備がBとあるが、こ
【速報】高浜原発再稼働差止め仮処分福井地裁決定要旨全文を掲載します 「新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」 平成26年(ヨ)第31号 高浜原発3、4号機運転差止仮処分命令申立事件 主文 1 債務者(関西電力)は、福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 申立費用は債務者の負担とする。 理由の要旨 1 基準地震動である700ガルを超える地震について 基準地震動は原発に到来することが想定できる最大の地震動であり、基準地震動を適切に策定することは、原発の耐震安全性確保の基礎であり、基準地震動を超える地震はあってはならないはずである。 しかし、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来している。本件原発の地震想定が基本的
福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、運転を停止している関西電力高浜原子力発電所3、4号機(福井県高浜町)の再稼働の差し止めを関電に命じる仮処分を決定した。 原発の運転を差し止める仮処分決定は初めて。関電は決定を不服とし、地裁に異議を申し立てるとみられる。 仮処分決定は訴訟の判決と異なり、直ちに差し止めの効力が生じる。高浜原発3、4号機は2月、東京電力福島第一原発事故を受けて施行された新規制基準に適合しているとして、原子力規制委員会の安全審査に全国2例目として「合格」。関電は11月までの再稼働を目指しているが、今後の司法手続きで判断が変わるまで運転を再開できない。 仮処分は、福井、大阪、京都、兵庫4府県の住民9人が昨年12月、「運転を差し止めないと、生命を守り、生活を維持する人格権が侵害される危険が顕在化する」として再稼働の差し止めを求めて申し立てていた。 樋口裁判長は昨年5月にも、関電大飯
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