タグ

ブックマーク / beatniks.cocolog-nifty.com (2)

  • テロ対策基本法を許容できるか?: 法と常識の狭間で考えよう

    2006年1月7日付けの毎日新聞と読売新聞は、政府が、テロ対策基法の策定に着手する方針を固めたと報道している(毎日新聞の記事、読売新聞の記事)。 報道によると、テロ対策基法は、「テロ組織」や「テロリスト」と認定しただけで、(1)一定期間の拘束、(2)国外への強制退去、(3)家宅捜索、(4)通信傍受などの強制捜査権を行使できるようにするとともに、そのような団体の外国人構成員や国内の支援者について、テロに使用される恐れのある物品の収集や集会参加の禁止・制限など一定範囲で行動を制限する仕組みを法案に盛り込むことを検討する方針であり、年内に法案の骨格をまとめ、2007年の通常国会に法案を提出することを目指すという。 新年早々、牙を剥き出しにするような政府の方針が示されたと言えるだろう。 このテロ対策基法の内容を見ると、まさに日版の「愛国者法」(PATRIOT ACT)であると評することがで

    テロ対策基本法を許容できるか?: 法と常識の狭間で考えよう
  • 広島女児殺害事件に冤罪のおそれはないか?: 法と常識の狭間で考えよう

    年11月22日に、広島市安芸区で小学校1年生が殺害され、段ボール箱に入れられて見つかった広島女児殺害事件で、広島県警捜査部は、11月30日未明に、近くに住むペルー人の男性に対して、殺人と死体遺棄の容疑で逮捕状をとって指名手配し、三重県内で逮捕した(読売新聞の記事)。 事件発生から約1週間での容疑者の逮捕であり、今朝から、この事件の報道で、新聞やテレビなどは、「犯人逮捕」と大々的に報道することになるだろう。 昨日の午後から容疑者が絞られてきたと報道されていたが、随分と早い逮捕に、正直驚いている。 ただ、通常、この種の事件では、まず、死体遺棄容疑で逮捕した上で捜査を尽くし、その後、殺人容疑で逮捕することが多いが、今回は、最初から、殺人容疑での逮捕という点が少し気になる。よっぽど、確たる証拠があるのだろうか。 また、外国人という点も気になる点である。いわゆる「東電OL事件」と呼ばれている事件

    広島女児殺害事件に冤罪のおそれはないか?: 法と常識の狭間で考えよう
  • 1