ブックマーク / www.tele.soumu.go.jp (1)

  • 総務省 電波利用ホームページ|電波環境|高周波利用設備の概要

    1.制度 電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。 高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象としています。 高周波利用設備の申請手続へ 個別の設置許可が必要な高周波利用設備の例 2.設置許可不要設備 無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、 個別の許可を不要としており、次のような設備があります。 一定の要件を満たしている次の設備 アケーブル搬送設備 イ平衡二線式裸線搬送設備 ウ電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの エ誘導式通信設備であって、線路からλ(高周波の波長をmで現したもの)/2π

    Smirecsa
    Smirecsa 2016/09/18
  • 1