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法律に関するSnO2WMaNのブックマーク (1)

  • 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 - Wikipedia

    火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1 - 3条)日の法律。国外犯も処罰される(4条)。特別刑法の一つ。 主務官庁[編集] 法務省刑事局公安課 連携 総務省消防庁予防課 - 消防法を所掌 警察庁警備局公安課 - 警察庁警備局警備運用部警備第三課 警察庁刑事局組織犯罪対策第二課 - 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)を所掌 経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官職 - 火薬類取締法を所掌 防衛省統合幕僚監部運用第2課 - 自衛隊の治安出動時に連携 防衛省陸上幕僚監部装備計画部武器・化学課火器班 - 火器の専門的な取り扱いについて指導を受ける 概要[編集] 戦後日においては暴動で火炎瓶の使用が行われるよ

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