僕と妻は事情により結婚時に僕の姓を選んだのだが、妻が元の姓を名乗りたいという希望をずっと持っていたため、結婚6年目にして夫婦の姓を妻の姓に改めることになった。もちろん選択的夫婦別姓が実現されていれば僕の名前は変更する必要はないのだが、今のところは夫婦丸ごと名前を変えるしかない。 まず、日本の法の下で婚姻した後に直接改姓する方法は見つからなかった(家庭裁判所の許可があれば可能らしいが、我々向けの用途ではないと思われる)。しかし一旦離婚して元の姓に戻り、再度結婚する際に妻側の姓を選べば実質的に可能らしい。というわけで、離婚して再婚した。 この手続きにあたっていくつかポイントがあったので、同じことを検討している人のために以下に記しておく。注意点として、我々は夫婦二人だけなので簡単な書類の手続きだけで終ったが、子供が居る場合は事情がだいぶ違ってくると思われる。また当然ながらこの記事は素人が書いてい