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ブックマーク / mizuhofukushima.blog83.fc2.com (2)

  • 福島みずほのどきどき日記 児童ポルノについて

    3月23日(日) 社民党の神奈川県連の大会に一日出席をする。 衆議院選挙がんばらなくっちゃ。 児童ポルノの単純所持を処罰をするのは、問題があるのではないかという文章を書いたところ、同感であるという意見を多数もらった。非常にまじめな真剣な意見を多数いただいた。どうもありがとうございます。 今日は、続きを書きたい。 質問ももらったのだが、わたしは、実物を写した写真以外のアニメやマンガを規制をすることには、問題ありという立場である。 もし規制をするのであれば、それは、児童ポルノではなく、ポルノ一般の規制のなかにも位置づけて論ずるべきである。 児童買春・児童ポルノ禁止法が作られたのは、被害にあう、あるいは被害にあった子どもをなくすためである。被害にあう子どもを保護するという立場からである。 つまり、個人的法益の保護であって、決して抽象的な社会的法益保護の見地からではなかった。 法律の1条は、「児童

    Southend
    Southend 2009/06/02
    「福島みずほ」という固有名詞を未知のものと想定してブログ名と記事タイトルを見ると、こっちも少しどきどきする……気がしないでもない
  • 福島みずほのどきどき日記 ポルノ単純所持の処罰は妥当か

    3月10日(月) 今日は、東京大空襲のあった日。 わたしのまわりには、東京大空襲で当にひどい目にあったという人が多くいる。 「ぼくは、おかあちゃんの背中で、おぶわれて、逃げまどったから、イラクを爆撃しているブッシュは許せない。」という人もいる。 東京大空襲の被害者たちが、国家賠償請求訴訟を提訴している。 家族をなくしてしまった人たち、自分も被害にあっている人たちが提訴している。 杉浦ひとみ弁護士や中山弁護士など知り合いの弁護士たちが、担当をしているので、精一杯応援したい。 きっこのブログのきっこさんとの約束で、わたしは、今日黙祷をした。 児童ポルノに関しては、児童買春・児童ポルノ禁止法ができている。 18歳未満の子どもが被写体のポルノについては、一定の行為が禁止をされている。 法律7条は、児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円の罰

    Southend
    Southend 2008/03/21
    “しかし、「単純所持」についてまで処罰していいのだろうか。  わたしの一番の危惧は、拳銃や麻薬は、一義的にわかるけれども、ポルノは一義的に決まらないことだ。”ほほう。
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