東京都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡り、元教諭らが、都と都議らに約3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。 大橋寛明裁判長は、都議らの批判は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと指摘した1審・東京地裁判決を支持し、都と、土屋敬之、古賀俊昭両都議、田代博嗣・前都議の3人に計210万円の賠償を命じた。原告、被告双方の控訴を棄却した。 過激な性教育は学習指導要領に反すると、都議と都教委が主張していた点について、控訴審判決は「学習指導要領には性教育に関して具体的な記述はないが、教諭に広い裁量権があり、児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きい」とし、地裁判決より踏み込んだ解釈で、違反していないとの見解を示した。 ただ、教材の返還請求と、都教委が、都議の視察後、性教育を行った教諭を異動