ビジネスにも料理にも役立つ“ネタ”が満載!社労士・診断士のコンサルタント立石智工による経営&料理ヒント集 たまには社会保険労務士らしいエントリを一つ。最近、立て続けに「社会保険への加入漏れがあった場合の企業に対する影響」に関する相談を各所から頂きましたので、その内容をご紹介したいと思います。 その前に、社会保険に関するおさらいから。健康保険・厚生年金ともに、法律では「常時従業員を使用する法人」又は「常時5人以上の従業員を使用する一定業種の個人事業主」については、社会保険の適用事業所として従業員に対して社会保険関係が発生します。 この「保険関係」は、会社や従業員の加入意思とは無関係に発生することから、保険関係から生じる「保険料」についても同じように発生します。つまり、例えば調査等で「この人は社会保険の対象となる従業員です」とされたら、その人についての保険料を収める義務を生じることになります。
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