各地で総合通信局と地元警察などが共同で実施する、不法局の取り締まりが行われている。主に総務大臣の免許を受けずに設置した、アマチュア無線機や市民バンドラジオ(ハイパワー)の摘発事例が多いが、「電波法に違反して運用した無線局を認めた場合の報告義務」として「電波法80条」の存在をご存じだろうか。我々も80条に従い、総務大臣(実際は各地の総合通信局の担当部署)へ報告を行う義務がある。その方法を紹介しよう。 不法局と言うと、トラックやダンプカーに不法に設置した無線局をイメージしがちだが、イベント会場や各種のレジャーでも、免許を受けずにアマチュア無線が使われるケースがある。また「ワイヤレス(微弱電波)」と謳っている製品でも、輸入品を中心に電波法を逸脱している製品も少なくないだろう。ノイズを撒き散らすことで通信や電子機器に妨害を与えるケースが社会問題にもなっている。 さらに正規にアマチュア無線局を開設し