無線局を運用するに当たっては、電波法第二十七条の十八の「無線局の登録申請手続き」を管轄の総合通信局に行い、運用は、登録状の交付を受けたあとに行ってください。 無線局の登録申請手続きを踏まないで開設又は運用しますと、「電波法第百十条」により不法無線局として罰則の適用を受けることになります。 電波法 第九章 罰則 第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者 二 第四条第一項の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、かつ、第七十条の七第一項、第七十条の八第一項又は第七十条の九第一項の規定によらないで、無線局を運用した者( 以下略)