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神社仏閣に関するTADAO-FACTORYのブックマーク (4)

  • 寄進(キシン)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙① 神社や寺院に、金銭や物品を寄付すること。奉納。奉加(ほうが)。[初出の実例]「年来所レ知山科之散所、治部卿被二寄進一院事子細可レ奏レ院也」(出典:中右記‐元永二年(1119)五月一二日)「我たびたび開帳せしに戸帳かくきれ損じけるを寄進(キシン)に新しく掛かへんといふ」(出典:浮世草子・日永代蔵(1688)三)② 他人に、金銭や物品を与えること。ほどこし。めぐみ。喜捨(きしゃ)。[初出の実例]「従二金春一請取四枚、其外は、我等代に、家へ寄進」(出典:わらんべ草(1660)四) 「物を寄せまいらせる」ことで、社寺に土地や財物を寄付することを意味する。通常、「勧進(かんじん)」に対して用いられる語で、勧進が人に勧めて社寺などに金品を奉納せしめるのに対し、寄進は自ら進んで奉納寄付することをいう。多くの場合、国家の安寧、領内の安全、一門一家の繁栄、一身の出世栄達、さらには仇敵調伏(

    寄進(キシン)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 朱印地(シュインチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク

    〘 名詞 〙 近世、将軍の朱印状によって領有が安堵された土地。主に寺社領の場合をいい、将軍が替わると改めて安堵するので「継目の朱印」ともいわれる。御朱印地。[初出の実例]「諸道の内朱印地穢多地等、〈略〉路程町数の高に入らざる者、往往有之」(出典:公議所日誌‐六・明治二年(1869)四月) 朱印寺社領ともいう。江戸時代において,将軍の朱印状によって領有を認められた寺社の領地,および朱印状によって租税免除の特権を与えられた寺社の所持地をいう。前者は寺社の知行地で,寺社は封建領主(地頭)としての支配権(領知権)を行使したが,その内容は租税徴収権とそれに付随するごく軽微な行政権にすぎなかった。これに対して後者は,寺社が持主(地主)として所持する土地であり,領主に対する租税を朱印状によって免ぜられていたのである。前者の場合も後者の場合も,朱印状にはしばしば山林竹木免除文言が記されており,それは領内の

    朱印地(シュインチ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
  • 領知朱印状 - Wikipedia

    徳川家康・秀忠の時代には黒印状で所領安堵が行われる事例があるなど書式が不定であったが、徳川家綱の時代に所領に関する書札礼が確立されるようになる。 家綱の時代に行われた寛文印知以後は将軍の代替わりの際に出されるのが慣例となり、これを継目安堵(つぎめあんど)と称した。それ以外にも所領の安堵・寄進・加増・転封・村替など所領の内容に変更が生じた際に発給された。 宛所の官位・石高、末関係などによって書式・書止文言・宛所位置・敬語などの程度の差を設けた書札礼が確立され、大名では四位以上もしくは10万石以上、公家では五摂家・宮家・摂関家及び清華家・大臣家・従一位の公家、日光東照宮・久能山東照宮・門跡及びこれに准じる寺社に対しては朱印状より格が高い領知判物による安堵が行われた。 用紙・上包は大高檀紙が用いられるのを例とし、五位以上には竪紙、それ以下には折紙を用い、更に黒印状によって出される場合もある。

  • 朱印 (神社仏閣) - Wikipedia

    神田明神の御朱印 朱印(しゅいん)は、主に日の神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影。敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる[1]。 来は「御納経御朱印」 などと呼ばれ、経典を写経したものを寺院に納めた代わりに証として受ける領証(証明印)であった[2][3]。そのため朱印を受けることを「納経」ともいう[3]。現在でも納経(写経の奉納または読経)をしないと朱印がもらえない寺院が存在する[* 1]。 現代では朱印は納経とかかわりなく参詣の証明となっている[2]。朱印はその寺院の御宝印に寺号印や山号印を組み合わせて押印したもので、上から尊号や法語などが墨書されることが多い[2]。社寺名や神仏名などのほか参拝日や「奉拝」などの文字が書かれることも多く、一般的にはその墨書も含めて「朱印」と呼ばれる。他にも社務所・寺務所や宮司・住職の印、そのほか霊場の札番号や祭事な

    朱印 (神社仏閣) - Wikipedia
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