ブックマーク / danblog.cocolog-nifty.com (3)

  • 公衆とJASRAC - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    公衆とJASRAC - 壇弁護士の事務室
  • アイデンティティー権の件 - 壇弁護士の事務室

    大阪地裁が、他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認めたという報道がなされた。 共同通信 SNSでは、ネット上の匿名性を背景に、他人名義のアカウントを作って成り済ました人物が勝手な発言をするなどの被害が問題化している。新たな権利が定着 すれば、このような行為の防止や早期被害回復が進むとみられる。原告代理人の中沢佑一弁護士によると、こうした権利を認めた司法判断は初。 ただ、この記事、限りなく飛ばし記事に近い類のものである。 なりすまし事案は、開示された発信者情報と照合しないとなりすましか明白にならないのじゃないかという理論的に難しい部分はあるにもかかわらず、ずっと前から発信者情報開示が認められている。 人になりすまして愚かな発言をした場合は、名誉毀損として処理されていることが多いような気がする。 もっとも、名誉権の侵害である必要すらない。 発信者情報には権利侵害が要件に

    アイデンティティー権の件 - 壇弁護士の事務室
  • 「CGでも児童ポルノに該当」で有罪判決 - 壇弁護士の事務室

    コンピューターグラフィックス=CGで描いた少女の裸の画像が児童ポルノに当たるかどうかが争われた裁判で、昨日判決があった。 裁判所は、検察官が公訴の対象とした、34点のうち3点を児童ポルノに該当するとして、検察官の懲役2年罰金100万円の求刑に対して、懲役1年罰金30万円執行猶予3年の有罪判決を出した。 この判決、写真をトレースして作成された等の検察官の主張を退け、画像31点については児童ポルノと認められないという判断をさせることに成功している。 特に、例のおっぱい尋問が効を奏したのか、タナー法と統計を組み合わせた年齢判断について多くを信用出来ないと排斥しており、今後の捜査に与える影響は大きいと思う。 しかしながら、残る3点については力及ばず有罪判決となってしまった。 裁判所の述べた「作成経緯や動機を踏まえ、重要な部位において、一般人が実在の児童を忠実に描写したと認識出来る場合は、実在の児童

    「CGでも児童ポルノに該当」で有罪判決 - 壇弁護士の事務室
  • 1