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  • 「PTA組織に対する学校園の基本的な関わり方について」:160524大津市教育委員会 - 草履で歩きながら考える

    滋賀県大津市で、教育委員会が学校園長に対して、PTAに対する基的な関わり方を、校園長会で説明した模様です。 同地でPTA問題にかんして活動なさる方が、公文書公開で、資料を手にされましたので、ご紹介します。(元資料はこちら) 以降、この文書を「2016年5月の大津文書」と呼びたいと思います。 大津文書で一番画期的なのは、PTA会費を集金する方法とタイミングについて、指導がなされたことです。 入会の意思確認をする前に、一律に会費集金してはアカン!ということ。下記の 4. に、そのことが明記されています。 *** 以下、画像とともに、ポイントを紹介していきます。画像はクリックすると拡大できます。 PTAは、公的機関から独立した任意の団体であること PTA事務の委任について PTA会費の集金や預金通帳等の保管など、PTAの事務を学校園が行う場合は、委任契約を結ぶこと 委任契約では、学校園はPTA

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