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2023年12月1日のブックマーク (2件)

  • https://twitter.com/nyalra/status/1730137513589883116

    TERRAZI
    TERRAZI 2023/12/01
    うまくいくといいなぁ。
  • 「通信料が安くなる」と言われプロバイダーを変更したが、安くならなかった!(消費者トラブル解説集)_国民生活センター

    質問 電話で「今より通信料が安くなる」と勧誘されプロバイダーを変更しましたが、安くなりません。解約したいのですが、どうすればよいですか。 回答 契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができるので、簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう。ただし解除にあたり利用した分のサービス料等の支払いが必要な場合もあります。 また、虚偽説明など勧誘に問題があった場合は契約の取消しができる可能性があります。 インターネットを利用するためには、通信回線事業者だけでなく回線に接続する事業者(プロバイダー)との契約が必要です。 プロバイダーとの契約については、契約相手や内容を理解しないまま契約してしまったり、事業者の説明不足が原因と考えられるトラブルが起こっており、以下のような事例が寄せられています。 大手電話会社からの電話だと思い契約したが、そうで

    TERRAZI
    TERRAZI 2023/12/01
    “契約書面受領日から8日以内であれば、初期契約解除制度により契約を解除することができるので、簡易書留など、送付した記録が残る方法で事業者に通知を出しましょう”