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司法と事故に関するT_Tachibanaのブックマーク (3)

  • 朝日新聞デジタル:親に9500万円賠償命令 少年が自転車で人はねた事故 - 社会

    自転車で女性(67)をはねて寝たきり状態にさせたとされる少年(15)=当時小学5年=の親の賠償責任が問われた訴訟の判決が4日、神戸地裁であった。田中智子裁判官は「事故を起こさないよう子どもに十分な指導をしていなかった」と判断。少年の母親(40)に対し、女性と傷害保険金を女性に支払った損保会社に計9500万円を賠償するよう命じた。  判決によると、少年は2008年9月22日夜、神戸市北区にある坂をマウンテンバイクで時速20〜30キロのスピードで下っていた際、知人の散歩に付き添い中の女性に衝突した。女性は頭の骨が折れ、現在も意識が戻っていない。  判決は「少年の前方不注意が事故の原因」と認定。少年側は「危険な走行はしておらず、日頃から指導もしていた」として過失責任を否定したが、判決は母親が監督義務を十分に果たしていなかったと判断した。そのうえで、女性が事故に遭ったために得ることができなくなった

    T_Tachibana
    T_Tachibana 2013/07/05
    自転車購入時に保険加入を義務付けるしかないかなあ。子供なら年980円とか安価に。大人なら広範囲をサポートする損害賠償保険という手も。高価な壺を割ったような場合も対象になるし。
  • 少年とボール - 新小児科医のつぶやき

    ソース元は、 6/28付朝日新聞 6/28付読売新聞 情報が記事情報しかないのでこれを材料として事実関係を見てみます。朝日では少年はサッカーゴールに向かってフリーキックの練習をしたとなっています。当時小学5年の少年が、学校の授業の一環であったのか、サッカークラブの活動の一環であったのか、それとも放課後とか休み時間中に活動していたかですが、読売新聞には、 判決によると、少年は校庭のサッカーゴールに向けてボールを蹴って遊んでいた 小学生ならありふれた遊びと言っても良いかと思われます。事件は2月となっていますから、ちょうど授業でもサッカーが行われる頃のはずであり、私も子供時代はそんな遊びを盛んにやった記憶があります。朝日記事ではフリーキックの練習となっていますが、個人的にはペナルティー・キックないし、それにプラスアルファのサッカー遊びぐらいじゃないかと想像します。 読売記事にはゴールと門扉の関係

    少年とボール - 新小児科医のつぶやき
    T_Tachibana
    T_Tachibana 2011/06/29
    これ、全国の学校にとって心配になる話だよねえ?ウチで起きたらどうしよう、って。どこかの週刊誌が取材しないかねえ?
  • asahi.com(朝日新聞社):サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令 - 社会

    校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。  判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月にべ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。  少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては

    T_Tachibana
    T_Tachibana 2011/06/28
    たとえ子供がふざけて蹴り出したとしても校内活動中の事であれば問われるべきは学校側の管理責任では?ちなみに歳をとれば嚥下機能は低下するので認知症でなくても誤嚥性肺炎を起こす可能性は十分ある
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