ツイッターの投稿で名誉を傷つけられたとして、橋下徹元大阪市長が有田芳生参院議員に500万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は橋下氏の上告を退ける決定をした。19日付。橋下氏の敗訴とした二審判決が確定した。 一、二審判決によると、2人は2012年ごろから、週刊誌記事などを巡りネットで応酬。有田氏は2017年、橋下氏が情報番組に1回だけ出演して降板させられたと投稿した。橋下氏はこの投稿で精神的苦痛を受けたと主張していた。 二審大阪高裁は、橋下氏の有田氏に対する侮蔑的な投稿と比べ、有田氏の投稿は「適当と認められる限度内」と判断した。