中国において日本人と中国人との間に出生した子は、日本の国籍法および中国の国籍法の適用を受けることから、諸手続が煩雑となりますので、下記の点にご注意ください。 また、中国の国籍法に基づき中国戸籍の手続を行う場合は、地域により必要書類等が異なることがありますので、必ず事前に配偶者の戸籍を管理する派出所にお問い合わせください。 戸籍への記載 1.日本の国籍法に基づく場合 日本国籍を留保させるためには、出生後3か月以内(注)に、当館および在中国各総領事館ならびに日本国内の本籍地および市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。当館に届ける際の必要書類等についてはこちらを、日本国内の市区町村役場に届ける際の必要書類については、直接、市区町村役場に確認してください。出生後3か月以内に、出生届とともに日本国籍留保の意思を表示して届け出ない場合、出生のときにさかのぼって日本国籍を喪失しますので十分にご留
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