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2020年1月31日のブックマーク (2件)

  • 公開質問状~「神奈川県警察本部告訴センターにおける告発状受領拒否」について

    神奈川県警察警務部監察官室に対し、神奈川県警部(告訴センター)における告発状の受領拒否について、公開質問状を送付しました。 当ページにおいて質問および回答の内容(回答なき場合はその旨)を公開します。 1 質問の趣旨 神奈川県警部刑事部告訴センター職員の下記所為は、 (1)犯罪捜査規範第63条第1項 (2)裁判例(東京高裁昭和56年5月20日) (3)平成15年4月1日付副総監通達甲(副監.刑.2.資)第15号 (4)平成24年12月6日付警察庁通達(丙刑企発第103号、丙生企発第140号、 丙企分発第47号、丙交企発第138号、丙備企発第121号、丙外事発第119 号) に照らし、明らかに不当と思われるので、神奈川県警部警務部監察官室の見解をご回答願いたく、質問をおこなうものである。 なお、件における神奈川県警部刑事部告訴センター職員の一連の言動から、当方における神奈川県

  • 落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 学期末試験の成績が振るわず、単位を取得できなかった学生から泣きつかれ、再試験で学生を救済しようとした大学教授が、停職8か月の懲戒処分を受けた事件が公刊物に掲載されていました(山形地判平30.12.25労働判例ジャーナル87-95 学校法人東北芸術工科大学事件)。 学生は、 「件講義の単位を取得できれば、被告大学を卒業して、決まっていた進路に進むことができることを伝えた上で、再試験やレポート提出等の措置を執ってもらえないか」 などと大学教授に頼み込みました。 根負けした大学教授は、再試験を実施し、 「学生Aの件学期末試験における得点を1点としたのは、正確には12点であったのを原告が誤認していたことによるミスであったと説明」 して成績変更申請をしました。 しかし、明文で禁止してこそいなかったものの、大学は再試験を行うことを

    落第生を再試験で救済しようとした大学教授が懲戒処分を受けた事件 - 弁護士 師子角允彬のブログ
    Takapyon
    Takapyon 2020/01/31
    落花生を救済?と思ったらお仲間が。