機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。 特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 重要なお知らせ (以下の各項目をクリックすると、ページ内の該当箇所へ移動します。) 令和6年8月23日 食品表示基準の一部改正及び食品表示基準別表第26の5の項の規定に基づき内閣総理大臣が定める届出の方法を定める告示の制定について 令和6年7月23日 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会の開催について 令和6年5月31日 「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」における紅