元朝日新聞記者の植村隆氏が、自身の従軍慰安婦問題に関する記事について「捏造(ねつぞう)報道」などと書かれ、名誉を毀損(きそん)されたとして、研究者の西岡力氏と文芸春秋に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は12日までに、植村氏側の上告を退ける決定をした。 11日付。植村氏の請求を棄却した一、二審判決が確定した。 西岡氏は週刊文春などで、植村氏が1991年の新聞記事で元慰安婦の女性の経歴などを適切に報じなかったとし、「捏造記事と言っても過言ではない」などと批判。植村氏は名誉を傷つけられたとして、記事取り消しや慰謝料を求めていた。 一審東京地裁は2019年6月、植村氏は女性が日本軍に強制連行された認識がなかったのに「戦場に連行された」と報じたとし、「意図的に事実と異なる記事を書いた」と認定。「従軍慰安婦は国際的な問題となっており、(西岡氏の)表現の目的は公益を図ることに