文化庁のあれで大幅な尺とっているRAGならともかく画像生成AIはほとんど問題ないと思うよ。 文化庁のあれの注釈にもあるけれど、権利制限は主に学習時点の条件のであり、「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的とする」はRAGと違って学習させた絵を直接出力するわけではないから「当該著作物の享受」になるにはコピー機レベルの過学習を意図的に行う必要になるし、「目的とする」となっていて結果ではないから例えばピカチュウの絵を出す目的で学習するとNGだけれど、いろんな画像を学習した結果ピカチュウが出力される場合もあるはOK。目的なんて学習した奴以外わかるわけないじゃんとかいくらでも嘘つけるじゃんって話は、著作権法以外での「目的」と同様に状況証拠から推認することになって、たとえば文化庁のあれだとキャラクターLoraは「享受させることを目的とする」ことが推認されうるNGパ