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  • 介護保険の介護給付と障害者自立支援法の介護給付 - 保健師のまとめブログ

    13日にこんな記事が出てました。 ◇要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後 朝日新聞(2009.7.13) 介護保険のサービス利用に必要な要介護認定のしくみが4月に見直された結果、初めて認定申請した人がサービスを利用できない「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたことが13日、わかった。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表した。 で、紹介したにもかかわらず、脱線します。 脱線 介護保険と障害者自立支援法には、ともに「介護給付」というサービスがあります。ヘルパーさんの利用とかですね。基的には介護保険での利用が優先ですが、介護保険だけでは支給量(サービスの量)が不足している場合、不足分を障害者自立支援法にて支給することができます。 ただ、無条件に支給できるのではなく 障害者自立支援法での介護給付の対象者*1 自立支援法で支給できる量は、市町

    介護保険の介護給付と障害者自立支援法の介護給付 - 保健師のまとめブログ
  • 要介護認定新規申請者一次判定の「非該当」率11.6% - リハ医の独白

    昨日開かれた、「第2回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の話題を続ける。 新しい内容が含まれていたのは、次の2つの記事である。 調査は全国の自治体で4月と5月に審査判定を行った要介護認定者のうち、厚労省に報告のあった情報を集計した。報告したのは1492自治体、23万6435件。 今回の一次集計では、更新申請者は一次判定で約3割が前回より軽度に判定される結果となった。ただし、二次判定では希望すれば更新前の認定区分を継続できる「経過措置」を適用したこともあり、約8割が前回の二次判定と「変わらない」という結果となった。 新たに要介護認定審査を受けた新規申請者には「経過措置」は適用されないが、今年4月、5月に判定を行った新規申請者5万9396人のうち、二次判定の結果5.0%が「非該当」(自立)となった。前年同期の「非該当」の割合は2.4%で、ほぼ倍となっている。 更新:2009/07/13 2

    要介護認定新規申請者一次判定の「非該当」率11.6% - リハ医の独白
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