13日にこんな記事が出てました。 ◇要介護「非該当」、新規申請で倍増 4月の認定見直し後 朝日新聞(2009.7.13) 介護保険のサービス利用に必要な要介護認定のしくみが4月に見直された結果、初めて認定申請した人がサービスを利用できない「非該当」と認定される割合が、前年より2倍に増えたことが13日、わかった。新認定の検証作業を進めている有識者らの検討会で、厚生労働省が公表した。 で、紹介したにもかかわらず、脱線します。 脱線 介護保険と障害者自立支援法には、ともに「介護給付」というサービスがあります。ヘルパーさんの利用とかですね。基本的には介護保険での利用が優先ですが、介護保険だけでは支給量(サービスの量)が不足している場合、不足分を障害者自立支援法にて支給することができます。 ただ、無条件に支給できるのではなく 障害者自立支援法での介護給付の対象者*1 自立支援法で支給できる量は、市町