宅地建物取引業法第34条の2第1項(媒介契約書の一部不記載) 同法第34条の2第5項(指定流通機構への不登録) 同法第65条第1項(指示) 同法第65条第2項(業務の停止) 被処分者は、下記1から6までの業務を行った。 これらの業務において、被処分者には次のとおり宅地建物取引業法(以下「法」という。)違反があった。 記 1 被処分者は、平成21年8月22日付けで、依頼者A及びBとの間で、神奈川県横浜市所在の宅地の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。 (1) 法第34条の2に定める書面(媒介契約書)に、売買すべき価額又はその評価額が記載されていない。 (2) 媒介契約を締結してから7日以内に、当該宅地に関する事項について指定流通機構へ登録しなかった。 (1) は法第34条の2第1項第2号に違反し、法第65条第2項第2号に該当し、(2) は法第34条の2第5項に違反し、法第65条第1