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償却に関するToratarouのブックマーク (1)

  • 開業費とは?適用範囲・均等償却と任意償却・仕訳など - 個人事業主の開業

    個人事業主の開業費とは? - 2通りの償却方法 開業費の例 - 特別な支出と経常的な支出 開業費として扱えない費用 開業費の仕訳方法 - 資産計上し、償却する 個人事業の開業費 まとめ 個人事業主の開業費とは? - 2通りの償却方法 個人事業主の「開業費」とは、事業を開業するまでの間、その準備のために使った費用のことを指します。この開業費は必要経費ではなく、繰延資産(クリノベシサン)に含まれます。 まずは開業費(繰延資産)として資産に計上し、その後に償却することになります。(「償却する」とは「費用にする」ということ) たとえば、個人事業主の必要経費には消耗品費、広告宣伝費などがありますが、この中に開業費は含まれないということです。開業費は、必要経費ではなく「繰延資産」に含まれます。 開業費は、5年(60ヶ月)で均等に償却するか、 もしくは任意で好きな時に償却ができます。「均等償却」と「任意

    開業費とは?適用範囲・均等償却と任意償却・仕訳など - 個人事業主の開業
    Toratarou
    Toratarou 2017/09/16
    開始仕訳は「開業費/事業主借」
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