○所得税法上の扶養 1)配偶者控除・・38万 合計所得金額が38万を超えない(給与所得で103万を超えない) 2)配偶者特別控除・・3万~38万(所得により変動) 合計所得金額が38万超~76万を超えない(給与所得で141万を超えない) ※奥様の場合は、専業主婦前(今年)に収入があった場合金額により 1)、2)のどちらかで、ご主人の年末調整で扶養の処理が出来ます ○健康保険の扶養 ・奥様の、これからの(1年間の)収入見込みが、130万を超えない場合、 ご主人の会社の健康保険の扶養になることが出来ます ・保険料は、現在の保険料とかわりません ・申請先は、会社の健康保険組合です 参考:年金(扶養ではありませんが) ・今年度の奥様の収入が130万を超えなければ、ご主人の会社の厚生年金の 第3号被保険者にすることが出来ます(国民年金の替り?) (今年度の収入が130万以上の場合は、来年1月以降なら
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