以下の変更等が生じた場合は,貸与期間中(修習期間中)の方は司法研修所総務課人事係に,据置期間・返還期間中の方は最高裁判所経理局主計課出納係に各書類を提出してください。 修習期間中に次の1又は2の事由が生じた場合であっても,修習専念資金の貸与に関する手続は原則不要ですが,申請者の改姓に伴い振込口座の名義を変更する場合は事前に司法研修所総務課人事係に連絡してください。 なお,次の1の事由に変更が生じた場合は別途,司法研修所長通知「司法修習生の規律等について」第4の2に基づく変更の届出が必要となります(同届出の詳細については,司法研修所企画第二課調査係にお問い合わせください。)。 また,次の3の事由が生じた場合には,変更が生じた日から2か月以内((1)の場合は3か月以内)に下記第3の保証人の変更の申請をしてください。 申請者の氏名,住所,電話番号又はメールアドレスに変更が生じた場合 保証人の氏名