食 材 と 、 放 射 線 の 関 係 に つ い て はじめに 給食の食材の安全と法律の関係について、 1 国と、学校設置者(都道府県、市町村)は、給食を提供するよう努めるが、義務ではない。 =もちろん、給食を食べる義務もない。 学校給食法4条、5条 2 国民は健康に暮す権利が憲法で保障されている。国は健康を害する給食を出してはいけない。 給食は安全でなければならない。 給食の提供者は、安全確保に努める義務がある。 これは、当然の義務。 法律などなくても当り前。 強いて言うなら、学校給食法2条1号。 3 安全のために国(文科省)は、衛生管理基準をさだめて、これにしたがって給食を提供する。 学校給食法9条1項。 基準よりもルーズな運用をしてはいけないけれど、より厳しく運用するのは法律的には自由。 ただし、衛生管理基準には、放射線については、何も定められていない。