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健康と給食に関するTurkoisYuのブックマーク (1)

  • 放射線と給食

    材 と 、 放 射 線 の 関 係 に つ い て はじめに   給材の安全と法律の関係について、 1 国と、学校設置者(都道府県、市町村)は、給を提供するよう努めるが、義務ではない。    =もちろん、給べる義務もない。 学校給法4条、5条 2 国民は健康に暮す権利が憲法で保障されている。国は健康を害する給を出してはいけない。   給は安全でなければならない。 給の提供者は、安全確保に努める義務がある。 これは、当然の義務。 法律などなくても当り前。 強いて言うなら、学校給法2条1号。 3 安全のために国(文科省)は、衛生管理基準をさだめて、これにしたがって給を提供する。 学校給法9条1項。  基準よりもルーズな運用をしてはいけないけれど、より厳しく運用するのは法律的には自由。   ただし、衛生管理基準には、放射線については、何も定められていない。   

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