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取締役と辞任に関するTwoOutのブックマーク (1)

  • 取締役の辞任の「時点」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

    会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 辞任届において,取締役等の辞任の「時点」が明確でないものが少なくないようである。 取締役が辞任しようとする場合に,いつから辞任の効力が生ずるかというと,次のパターンがある。 1 口頭の意思表示の場合 (1)即時辞任の意思表示の時 (2)意思表示において定めた将来の日 2 辞任届を提出した場合 (1)辞任届が株式会社に到達した時 (2)辞任届に記載された将来の日(当該日を経過後に到達した場合は,(1)) また,「平成25年3月1日付け辞任」と「平成25年3月1日をもって辞任」が混同して用いられている嫌いがある。 前者は,「平成25年3月1日0時」に,後者は,「平成25年3月1日24時」に,辞任の効力が生ずると解するのが正しい理解であるが,逆を意図して辞任届が作成されているケースもまま見受け

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