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雇用保険に関するTwoOutのブックマーク (12)

  • 離職票をもらえずに雇用保険を受給し損ねた場合、使用者に責任追及できるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.雇用保険(基手当)の仕組み 失業したときに支給される雇用保険法上の基手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度として支給されるという建付けになっています(雇用保険法20条1項)。 そのため、受給期間内に所定給付日数を使い切ることができなければ、所定給付日数が、まだ残っていたとしても、基手当は支給されなくなります。つまり、失業した場合、早く基手当の受給を開始しなければ、所定給付日数を使い切れないという意味において、損をすることになります。 2.離職票の位置づけ 基手当を受給するためには、離職票が必要です(雇用保険法施行規則19条)。 離職した方の多くは、勤務先から離職票をもらい、これを添えて基手当の受給を申請しているのではないかと思います。 しかし、これは法の則とは異なります。 事業主は労働者が離職した場合、被保険者資格喪失届や離職証明書を公共職業安定

    離職票をもらえずに雇用保険を受給し損ねた場合、使用者に責任追及できるか? - 弁護士 師子角允彬のブログ
  • 岸田首相が見直す意向 そもそも自己都合離職の失業給付とは | NHK

    岸田総理大臣が、15日の政府の会議で、見直す意向を明らかにした、自己都合で離職した場合の失業給付のあり方。 目指すのは「労働移動の円滑化」だとしています。 長く労働市場の課題とされ、離職を強いられるのではないかという懸念も根強い中、今回の見直しで状況は変わるのでしょうか。 そもそも「失業給付」の仕組みはどうなっているのか。 「自己都合での離職」とはどういうことなのか。 そうした疑問をQ&Aでまとめました。 Q.失業給付ってどんな仕組み? A.失業給付は働く意思と能力がありながら失業の状態にあり、仕事を探している人が安定した生活を送るために支払われます。 財源は労働者と使用者が負担する保険料や国費でまかなわれています。 失業給付を受けられる離職の区分は、倒産や解雇などの「会社都合離職」と転職やキャリアアップなどの「自己都合離職」とがあり、給付の内容などが異なります。

    岸田首相が見直す意向 そもそも自己都合離職の失業給付とは | NHK
  • 過度な残業での退職は「会社都合退職」になる?退職前に知っておきたい要件(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

  • 無職になった人が支払う必要がある税金とは?

    皆さんは、定年退職した場合や、女性が仕事を辞めて専業主婦になった場合、住民税や所得税を支払う必要があることをご存知だろうか。また保険料では、配偶者の扶養に入れば社会保険に加入することが可能だが、扶養に入れない場合は国民健康保険に加入する必要がある。国民健康保険料が在職中に加入していた健康保険より高額になる場合は、退職後も勤続中加入していた健康保険を継続することもできる。無職になってから税金関係で慌てることのないよう、知っておくと便利な情報なども含め、特定社会保険労務士である岡佳伸さんに話を聞いてみた。 ■所得税や住民税について 前年度に働いていて、専業主婦や無職になった場合、所得税や住民税はかかるのだろうか。 「所得税とはその年に貰った収入に応じてかかるものなので、前年度に働いていた人にはかかりません。給与所得者の場合は、源泉徴収として給与から差し引かれ、年末調整や確定申告によって、所得及

    無職になった人が支払う必要がある税金とは?
  • 雇用保険法の「受給資格」について - OURSブログ

    「受給資格」とはいかなる状態をいうかというと、原則として離職日以前2年間に通算12カ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)がある状態をいい、 「受給資格の決定」というと受給資格の要件を満たしたうえで職安に求職の申し込みに行き現実的には離職票を受給資格者証に替えた状態をいうというものです。

    雇用保険法の「受給資格」について - OURSブログ
  • 雇用保険 被保険者となったことの確認請求をした - 名ばかり管理職の労働審判体験記 

    医師の労働審判 体験談 のブログです。 今回は雇用保険の確認請求について、です。 前職では、最初は勤務医として入職しました。週5の常勤で、平日8時間、土曜5時間の週37時間勤務でしたから(拘束時間は+2時間ですけどね)、雇用保険の加入が当時でも義務だった筈ですが・・・加入していませんでした。 入職数か月目に、そういえば雇用保険料が控除されていないなあ、と気づいたのですが、色々と事務処理のミスが多い法人だったので、控除し忘れているのかな、部に確認しなくちゃ・・と思っているうちに時間が経過。 入職後10~11か月ぐらい経ったころ、新しく法人が開設するクリニックに移動&院長として勤務を、と法人から連絡がありました。 その際に雇用保険の件を部に尋ねたところ、「院長は法律の決まりでクリニックの管理者と法人の理事になる必要がある。理事は役員だから雇用保険は加入できない。」と回答されました。 で、今

  • 雇用保険の給付額(失業給付金)の計算

    就職困難者の給付は計算できません。 65歳以上の給付は、高年齢求職者給付金になります。 特定理由離職者のうち離職日が令和7年3月31日までの方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。(※2) (※1) 令和2年10月1日以降の正当な理由がない自己都合による離職 令和2年10月1日以降に「正当な理由がない自己都合により離職した方」は、5年間のうち2回までは給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月に短縮されます。 (※2) 新型コロナウイルスの影響による給付日数の延長について 対象者:離職日によって異なります。 延長日数:60日(一部30日) 延長者と給付日数の判断は、給付日数の延長に関する特例を参照してください。 ※計算結果や情報等に関して当サイトは一切責任を負いません。また個別相談は一切対応しません。

  • 算定基礎期間: やまねこが行く

  • アフィリエイトをやっている人は 4 時間以上ブログを書いてると失業手当が後日支給になる

    2012-10-03 (水)、雇用保険説明会に出てきた。就職するに当たって、ハローワークからまずこの説明会に出て下さいとのこと。失業手当の説明を受けた。 失業者は 4 週に一度、失業認定申告書を提出する必要がある。この申告書の頭に次の問いがある。 隣にカレンダーがあって、「就職、就労、内職、手伝い」をした時にチェックを入れてゆく。「就職、就労、内職、手伝い」の説明を「雇用保険の失業給付 受給資格者のしおり」からまとめてみる。 就職、就労、内職、手伝いには次の項目が含まれる。 パート・アルバイト ボランティア活動 他人の仕事の手伝い さて、よく分からないのがブログのアフィリエイトGoogle AdSenseAmazon アソシエイトなど。普通にブログを書くと「お金が入ってきてしまう」。この件をハローワークの人に聞いてみた。担当の人曰く。 ブログを書いてお金が入る仕組みなら、ブログを書

    アフィリエイトをやっている人は 4 時間以上ブログを書いてると失業手当が後日支給になる
  • sinojimu.com

  • 雇用保険の基本手当と厚生年金、65歳以降は併給可能? : 年金・社会保険 : マネー相談室 : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    60~65歳の5年間は雇用保険と厚生年金の併給は不可で、65歳以上は併給調整を行わないと聞いています。雇用保険の基手当を64歳から受給開始し、受給期間が65歳にまたがる場合、65歳以後は併給可能でしょうか。(G.N 64 大阪府) 65歳になった翌月から年金全額支給 雇用保険の基手当を受給中に65歳に達した場合、その翌月から調整は行われず、年金は全額支給されます。 ◆特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の基手当の併給調整 60~65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の基手当と同時には受けられません。年金が全額支給停止となる期間は、ハローワークで求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から、基手当の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)までです。 「特別支給の老齢厚生年金」の支給額が雇用保険の「基手当」より多い場合は、「基手当

  • 『雇用保険 - 改正雇用保険法に係わる2年超遡及の実務(その2)』

    こちら休日社労士Web事務所 こんにちは、勤務社会保険労務士の しろう です。このたび、Web上で事務所を開設しました。 労働保険、社会保険の動向に注目し、社労士会の会報誌の記事紹介、関連法令の改正情報、その他興味ある情報を、勤務社労士の視点から発信しています。 第3回(1月)中央支部例会より 雇用保険 - 改正雇用保険法に係わる2年超遡及の実務(その2) 先日、所属している中央支部の例会に出席して来ました。その際、特別研修会として、昨年10月に改正された雇用保険の2年超遡及の事務取扱に関する留意点などについて実務的なポイント解説が行われましたので、要点をまとめてみました。 今回は後半として、不利益にならないよう注意すべき給付関係事務についてです。 5.給付関係事務 (1)支給決定済みの者 失業等給付が支給されている場合は2年超遡及により給付内容が不利益に変わる場合もあります。届出書類がハ

    『雇用保険 - 改正雇用保険法に係わる2年超遡及の実務(その2)』
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