1.雇用保険(基本手当)の仕組み 失業したときに支給される雇用保険法上の基本手当は、受給期間内の失業している日について、所定給付日数分を限度として支給されるという建付けになっています(雇用保険法20条1項)。 そのため、受給期間内に所定給付日数を使い切ることができなければ、所定給付日数が、まだ残っていたとしても、基本手当は支給されなくなります。つまり、失業した場合、早く基本手当の受給を開始しなければ、所定給付日数を使い切れないという意味において、損をすることになります。 2.離職票の位置づけ 基本手当を受給するためには、離職票が必要です(雇用保険法施行規則19条)。 離職した方の多くは、勤務先から離職票をもらい、これを添えて基本手当の受給を申請しているのではないかと思います。 しかし、これは法の本則とは異なります。 事業主は労働者が離職した場合、被保険者資格喪失届や離職証明書を公共職業安定