改正法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となります。全面施行された2020年4月以降にこのことに違反すると、罰金の対象となることもあります。 *所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室、喫煙目的室)の設置ができます。 屋外を含めた敷地内が、原則禁煙となる施設もあります 学校・病院・児童施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることが出来ません。 *ただし、こうした施設の屋外には、必要な措置が取られた場所に限り、喫煙場所の設置ができます。
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