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2023年5月8日のブックマーク (1件)

  • 運行供用者責任とは?わかりやすく具体例つきで解説 | アトム法律事務所弁護士法人

    運行供用者責任をわかりやすく解説 運行供用者責任は、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条で以下のように定められています。 (自動車損害賠償責任) 第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。(略) 自動車損害賠償保障法3条 しかし、この条文ではわかりにくいかと思いますので、わかりやすく解説していきます。 運行供用者責任とは? 運行供用者責任とは、「自動車を自分の管理下で運行し利益を得ている人(運行供用者)」が、その運行で他人の生命や身体に被害を与えた場合に負う責任のことです。責任とは、被害者に対する損害賠償責任を指します。 運行供用者は自動車の運転者とは別人で、例えば運転者に車を貸した所有者や、運転者を雇用し自動車を運転させた雇用主などが該当します。 交通事故において運行共用者がいる場合、被害

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