従業員を解雇することになったため,解雇予定日の30日以上前にゆとりをもって解雇予告を行いました。ところがその後,事情により解雇日を繰り上げる必要が生じたため,本人の同意を得て解雇日を繰り上げ,必要日数分の解雇予告手当を支払うことにしました。この場合,解雇予告手当を算定するうえでの算定事由発生日は,[1]初めに解雇予告の通告をした日,[2]本人の同意を得て解雇日の変更を行った日のどちらになるのでしょうか。(千葉県 C社) 同意の解釈によって決まることになります。その趣旨が初めの通告の撤回を認めた上での繰り上げの趣旨であれば[2]となり、単に解雇の効果発生日の繰り上げだけの趣旨であれば[1]となるでしょう。ただし、同意の趣旨が明らかでない場合には、従業員に有利な[2]の趣旨と解釈される場合が多いでしょう。 1 解雇の法的意味 解雇とは、通常、使用者から労働者に対する一方的な意思表示に基づく、労
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