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ブックマーク / www.nakanishi-sr.net (1)

  • 派遣労働者数の算入要否(安全管理体制)

    「常用労働者数は?」と問われたときに戸惑うことが結構ありますね。通常は直接雇用の労働者数を基として、捉えることとなります。しかし、安全衛生管理体制の場合、その選任・設置基準においては派遣労働者数を算入しなければなりません。このことは皆さんはご存知でしたか。50人前後の従業員規模の企業においては特に注意してください。 産業医、安全管理者、衛生管理者、衛生委員会などについては、事業場の規模が50人以上となった場合に選任し設置することが労働安全衛生法に定められていることはご承知でしょう。しかし、その「50人」のカウントにあたり、派遣労働者数を含めることは、ご存知でしたか。労働者派遣法45条に規定されています(規定文は引用条数の羅列で難解です。いきおい解説書に頼ることとなります。小職は、中災防ブックスの『労働安全衛生法のはなし』(畠中信夫著)を使っています。)。 産業医、衛生管理者、安全・衛生

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