有期雇用契約の更新拒絶(雇止め)には労経法19条の規制が及ぶとのことです。そこで,当社では,雇止めを予定している社員について,最後の契約更新時に「本契約の期間満了をもって契約終了とし,その後の更新は行わない。」と明記した契約書に署名捺印をもらっています。このような不更新条項付き契約に署名捺印している以上,解約内容(不更新)について同意しているといえ,これを根拠に雇止めは有効となりませんでしょうか? 契約更新時に不更新条項付き有期雇用契約に署名捺印を得たとしても,簡単に雇止めが有効となる訳ではありません。雇止めが認められる可能性を高めるためには、単にサインを貰うだけではなく、①不更新条項の見返りになるメリットを与え(例:慰労金)、②熟慮期間を与えて、③文書で説明・同意をすることが挙げられます。③については、2024年4月1日以降は契約更新時に「更新上限・不更新条項」を追加する場合はその理由の