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ブックマーク / www.roudoumondai.com (3)

  • 有期雇用契約の更新上限・不更新条項により雇止めする方法 | 労働問題.com

    有期雇用契約の更新拒絶(雇止め)には労経法19条の規制が及ぶとのことです。そこで,当社では,雇止めを予定している社員について,最後の契約更新時に「契約の期間満了をもって契約終了とし,その後の更新は行わない。」と明記した契約書に署名捺印をもらっています。このような不更新条項付き契約に署名捺印している以上,解約内容(不更新)について同意しているといえ,これを根拠に雇止めは有効となりませんでしょうか? 契約更新時に不更新条項付き有期雇用契約に署名捺印を得たとしても,簡単に雇止めが有効となる訳ではありません。雇止めが認められる可能性を高めるためには、単にサインを貰うだけではなく、①不更新条項の見返りになるメリットを与え(例:慰労金)、②熟慮期間を与えて、③文書で説明・同意をすることが挙げられます。③については、2024年4月1日以降は契約更新時に「更新上限・不更新条項」を追加する場合はその理由の

    有期雇用契約の更新上限・不更新条項により雇止めする方法 | 労働問題.com
  • 有期雇用契約の更新時に労働条件を変更する方法 | 労働問題.com

    有期雇用契約を更新する場合の手続・スケジュール・流れ、雇止めを可能にするための注意点、更新に際して労働条件を不利益に変更する方法について労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。 有期雇用社員の期間満了が近づいてきました。有期雇用契約の契約更新は、どのような点に注意して行う必要がありますか。また、当該有期契約社員が担当している業務が減っており、仕事振りも悪いため、次回の契約では、勤務日数及び時給を減らして契約したいと考えています。このような変更は可能でしょうか。

    有期雇用契約の更新時に労働条件を変更する方法 | 労働問題.com
  • 社会保険労務士は労働審判手続に関与できるか? | 労働問題.com

    会社に第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。社員(労働者)から労働審判を申し立てられたのです。知り合いに弁護士はおりませんが、社会保険手続や給与計算をお願いしている顧問社会保険労務士の先生がおります。そこで、社会保険労務士の先生に労働審判手続の依頼ができますでしょうか。そもそも社会保険労務士の先生は労働審判手続に関与できるかも教えてください。 顧問社会保険労務士の先生に労働審判の内容である労使紛争に関する相談をすることはできます。社会保険労務士の先生は日常的に会社の実情を知り労務関係に精通するプロとして,貞節なアドバイスをもらうことが期待できます。ただ,労働審判手続や労働裁判は日常的に対応していない為,依頼も含めて弁護士に相談した方がよいでしょう。社会保険労務士の先生は労働審判手続の代理人とはなれず、労働審判手続に出席するには許可が必要です。必ずしも許可が得られる訳では

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